KITASで国外に出るときは。。

先日日本への帰国を決めたとブログにも書きましたが、私たちKITAS保持者は、出国する際に許可がいります。

Re entry permit(再入国許可)というものです。


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これがBuku Biruと言われるもの



そしてこれが再入国許可のスタンプ


もし同じKITASで再入国しないのであれば、Exit permit only(出国許可書)になり、そのKITASでの再入国はできません。

例えば、労働KITASである会社に勤めていて、退職後すれば、そのKITASでの滞在はできないので、出国して新しい滞在ビザを取り直さないといけません。

そういったときにExit permit only(EPO)を取ることになります。

いずれにせよ、KITAS保持者は、帰りたい時に

「明日帰ろう」

なんて気軽には行動できないのです。

しかし1年間に何度も出入国をする予定がある人は、半年間、または1年間以内に何度でも出入国ができる許可も出してもらうことができます。

Re entry permitの手続きは、パスポートとチケットさえあれば、イミグレーションで1週間もかからないくらいで自分でも割合簡単にできるようですが、1回足を運んだだけでは絶対に終わらない面倒なことなので、私は専らエージェントに頼んでいます。

エージェントの料金だと

1回きり有効の(Single Re entry permit )がRp700.000(約7000円)、
6ヶ月間有効分はRp1.092.000、11ヶ月間有効分はRp1.839.200になっています。

手続きに必要な日数は土日を数えない4日間ですが、急いで欲しいときはプラスRp500.000
で1,2日でやってもらえます。

それにしても、外国に住むってことは面倒なことが色々あります。。

そりゃそうですよね、人の国ですから。



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